クリニックの広告に関わる法規制とは?
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クリニックの広告に関わる法規制について知っておこう!
一般的な広告では問題がない表記でも、クリニックの広告では法律違反になってしまう表現があります。今回は、クリニックの広告に関する法規制について解説していきます。クリニックの広告に関する法規制について正しい知識を持っていないと、思いがけないトラブルになりますので、兵庫でクリニック開業をお考えの方はぜひチェックしてください。
医療広告は一般的な広告よりも気を使って作成しなければいけません。その理由は、医療が人の命に関わる仕事だからです。
医療は命や身体に関わるサービスであり、高い専門性であるため、患者さんが広告の質を判断するのが難しいです。
医療に関して知識のない方が騙されてしまわないように、クリニックの広告は医療法の広告規制に照らし合わせて作成しなければいけないのです。
クリニックの広告は他業種の広告よりも気をつけて出さなければいけないことは理解していただけたと思います。ここからは具体的に、クリニックの広告に関する法令にはどんなものがあるのかご紹介したいと思います。
クリニックの広告に関する法令はいくつかありますが、代表的なものは医療法の中にある「医療広告ガイドライン」というものです。
医療広告ガイドラインでは主に以下の3点を問題として取り上げています。
専門医や認定医など、資格名を広告に記載している医療機関は多くみられます。
資格に関しては、厚生労働省が認可しているものであれば広告に記載することが認められていますが、厚生労働省以外の機関や団体が発行している資格は、医療広告ガイドラインに抵触する可能性があります。
診療科目にない診療の表示は規制の対象になります。
例えば、最近話題になっている「インプラント科」「審美歯科」などという表現は、正式な診療科目でないためガイドラインに抵触する可能性があります。
これは美容系医療機関に多い表示方法になりますが、主観性が高く消費者の誤解を生む可能性がある場合、規制の対象となるケースがあります。
上記3点に関しては、医療機関を運営する者としては知っておく必要があります。
もちろん全てを知っておく必要はありませんが、概要やどのような規制を行う法律なのか、罰則規定はどうなっているのかなどは最低限知っておきたいポイントになります。
※薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
今回の記事では、クリニックの広告について詳しく解説しました。クリニックは命に関係がある分野であり、他の広告と同じように作成してしまうと法律違反になる可能性があります。
北浜医療総合経営ではクリニック広告の作成に関してもサポートを行っておりますので、兵庫県でクリニック開業予定の方はぜひご相談ください。
大阪・兵庫・京都などの関西を中心に、ベストな物件でのクリニック開業・経営支援をさせていただきます。
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